セミナー名 |
ハラスメントが疑われる事案が発覚した場合の対応策 |
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概要 |
近時、セクハラ、パワハラ、マタハラ等のハラスメントに関するニュースは、一般企業から、政界、スポーツ界、映画界等に至るまで、連日のように報道されており、耳にしない日はないと言っても過言ではありません。 このように、ハラスメントに関する問題は、様々な場面でマスメディア等に取り上げられており、世間の関心も高まっています。
このような状況下において、企業が初動の対応を誤った場合、ハラスメントのニュースは、ソーシャル・ ネットワーキング・サービス等で「炎上」して拡散し、これまでには考えられなかったほどの多大なレピュテーションリスクを企業にもたらすことにもなりかねません。 そこで、企業としては、ハラスメントが疑われる事案が発覚した際に、特に初動の対応を誤らないよう慎重に対応することが、以前にも増して重要になっています。
また、2019年5月29日、労働施策総合推進法の改正法が成立し、パワハラ防止対策が法制化されました。同法では、パワハラ防止のための雇用管理上の措置義務等に違反し勧告に従わない場合には企業名が公表されるなどのサンクションも定められおり、企業として、ハラスメントの防止対策を適切に講じる必要性も高まっています。
本セミナーでは、企業側弁護士としてハラスメント案件の対応経験が豊富な講師が、2019年の法改正を踏まえ、実務上のノウハウを交えて、企業側で具体的にどのように対応すればよいかの手順を時系列に沿って、わかりやすく解説致します。
<プログラム> 1 2019年法改正の概要(1)パワハラ防止対策の法制化 (2)2019年法改正への対応策
2 事実調査の実施(1)基礎データの入手 (2)客観的資料の入手 ・近時の客観的証拠の傾向 ・「文脈」の重要性 (3)ヒアリングの順序 (4)ヒアリングの留意点 ・二次被害・情報漏洩の防止策 ・ハラスメント行為の特定 ・録音の重要性
3 事実認定の方法(1)行為者と被害者の供述が異なる場合の対応方法 (2)「ハラスメント」該当性の評価 (3)性的な言動に対する「同意」の認定 (4)真偽不明の場合の対応方法
4 事後措置の検討(1)行為者に対する懲戒処分 (2)人事上の措置
5 再発防止策の決定・実施(1)再発防止策の重要性 (2)社内研修による意識改革 (3)通報・相談窓口の充実
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開催日 |
2019年08月27日(火)
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開催時間 |
13:30~16:30 (受付開始 13:15~) |
会場名 |
トスラブ山王健保会館 (2階会議室) |
会場所在地 |
〒 106-6123
【アクセス】
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講師名 |
上田潤一氏(アンダーソン・毛利・友常法律事務所/パートナー弁護士) 01年東京大学法学部卒業。04年弁護士登録。12年米国Vanderbilt University 卒業(LL.M.)。13年ニューヨーク州弁護士登録、英国University College London卒業(LL.M.)。労働法、社会保険・労働保険・年金に関連する法律、会社法、個人情報保護法等の法分野に関する業務を中心に、労働案件、一般企業法務の案件、紛争案件等を取り扱っている。著作に『仕事でよく使う・すぐに応用できるビジネス契約書作成ガイド』(共著)(清文社、2017)、『実務Q&Aシリーズ 懲戒処分・解雇』(共著)(労務行政、2017)等がある。
荻野聡之氏(アンダーソン・毛利・友常法律事務所/アソシエイト弁護士) 03年東京大学法学部卒業。06年東京大学法科大学院卒業(法務博士(専門職))。08年弁護士登録。労働法、危機管理、事業再生等の法分野に関する業務を中心に取り扱っている。著作に『企業のための労働実務ガイド1 Q&Aと書式 解雇・退職』(共著)(商事法務、2013)、『労使双方の視点で考える 27のケースから学ぶ労働事件解決の実務』(共著)(日本法令、2015)、『M&Aにおける労働法務DDのポイント』(共著)(商事法務、2017年)等がある。 |
受講料 |
20,000円(税別) ・参加費は事前に銀行振込にてお支払ください。 ・お振込み先情報は受講票メールにてお知らせいたします。 ・参加費の振込み手数料はお客様のご負担にてお願いします。 |
主催・協力 |
主催 レクシスネクシス・ジャパン株式会社 / ビジネスロー・ジャーナル |
問い合わせ先 |
レクシスネクシス・ジャパン株式会社 |